労働者派遣法について
WORKER DISPATCHING ACT
ダイキグループは、常に変化する社会環境やお客様のニーズに適切に対応し、
各種労働関連法制(労働者派遣法、職業安定法、労働契約法等)を中心とするコンプライアンスを
経営の最重要課題と位置づけ、法令違反の未然防止と抑止に取り組んでおります。
ここでは、お客様に貢献する正社員エンジニア派遣サービスの提供において遵守すべき、
「労働者派遣法」の概要紹介と、第23条第5項に基づく情報を開示いたします。
労働者派遣法の遵守
- 労働者派遣法とは
- 労働者派遣法(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」)は、
労働者派遣事業の適切な運営を確保するとともに、派遣労働者の保護・雇用の安定その他福祉の増進を目的とした法律です。
この法律では、労働者派遣のできない業務(適用除外業務)、事業の許可等、労働者派遣契約の締結に関する事項、派遣元事業主の講ずべき措置、派遣先の講ずべき措置等が定められています。
ダイキグループは「労働者派遣法」を遵守し、適正な労働者派遣事業の運営を行っております。
1-派遣と請負の違い
労働者派遣と請負とでは、労働者の安全衛生の確保、労働時間管理等に関して、雇用主(派遣元事業主、請負事業者)、派遣先及び注文主が負うべき責任が異なります。このため労働者派遣か請負かを明確にし、それに応じた安全衛生対策や労働時間管理の適正化を図る必要があります。
労働者派遣
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を他企業へ派遣し、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労務に従事させる事をいいます。
請負
労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、請負は、注文主との間に指揮命令関係が生じないという点で、労働者派遣と異なります。
2-労働者派遣事業の許可
2015年の労働者派遣法改正で一般労働者派遣事業(許可制)・特定労働者派遣事業(届出制)の区分が廃止され、労働者派遣事業を営むためには労働者派遣事業の許可が必要となります。
株式会社ダイキは、平成19年6月1日厚生労働省より、労働者派遣事業許可を取得。
許可番号: 派34-300231
株式会社ダイキエンジニアリングは、平成28年11月1日厚生労働省より、労働者派遣事業許可を取得。
許可番号: 派34-300440
3-労働者派遣が禁止されている業務
労働派遣事業では、派遣を行ってはならない業務があります。
(1)港湾運送業務
港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務(港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務)
(2)建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務
(3)警備業務
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、または運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第二条第一項各号に掲げる業務)
(4)病院などにおける医療関連業務
医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務(紹介予定派遣、産前産後休業の代替業務、病院・診療所等以外の施設で行われる業務、就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保の場合は可能)
(5)弁護士・社会保険労務士などの士業
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の管理建築士の業務等(公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部では可能)
労働者派遣法の改正について
「労働者派遣法」は、1986年の制定以降、世の中の情勢に合わせて、派遣労働者の賃金や待遇、キャリア形成等に関する義務などを定め、派遣労働者の保護と雇用の安定を実現するための改正が繰り返し行われています。
- ■2020年度労働派遣法改正の主なポイント
- 2020年4月1日から、「働き方改革」の一環として、新たに改正された労働者派遣法が施行されました。同一企業・団体における正規従業員(通常の労働者)と派遣労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す「同一労働同一賃金」が導入されました。
POINT-1
派遣労働者の待遇確保
【派遣元企業が講ずべき措置】
1. 待遇決定方式の採用
派遣元企業は派遣労働者の待遇について、派遣先均等・均衡方式または労使協定方式のいずれかを確保することが義務付けられました。
ダイキエンジニアリングでは労使協定方式を採用しており、派遣労働者に対して労使協定を締結し、賃金と賃金以外の待遇を定めています。
2. 派遣先への通知義務
労働者が、労使協定を締結しているか否かの別についても、通知することになりました。
3. 派遣元管理台帳の追加事項
労使協定を締結しているか否かの別、従事する業務に伴う責任の程度を記載することが義務づけられました。
【派遣先企業が講ずべき措置】
1. 派遣料金の交渉における配慮
派遣元企業に対し、均等・均衡な待遇確保に必要な額や労使協定による待遇を考慮し、適正な派遣料金を提示配慮する義務が課されました。
2. 派遣元企業への情報提供の配慮
派遣先の労働者の情報・派遣労働者の業務遂行状況などの必要情報を提供するよう配慮する義務が課されました。
3. 派遣先管理台帳の追加事項
労使協定を締結しているか否かの別、従事する業務に伴う責任の程度を記載することが義務づけられました。
4. 派遣先管理台帳の追加事項
派遣先の通常労働者と同様の教育訓練・福利厚生を受けることができるようにするための義務が課せられました。
POINT-2
派遣元による派遣労働者への説明義務が強化
今回の改正で、「派遣元から派遣労働者への派遣時・雇い入れ時の説明義務」「派遣元から派遣労働者への待遇差に関する事項の説明義務」が強化されました。
1. 雇い入れ時・派遣時の説明
・労働条件に関する事項の明示
・不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明
2. 雇い入れ時・派遣時の説明
・比較対象労働者との待遇差に関する内容や理由の説明
POINT-3
裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備
派遣労働者がより権利救済を求めやすくなるように、都道府県労働局長による紛争解決援助・調停などの「裁判外紛争解決手続(行政ADR)による解決を図ることになりました。これにより、派遣労働者は裁判を経なくても簡単な手続きで迅速に紛争を解決できるようになります。
- ■2015年度労働派遣法改正の主なポイント
- 2015年に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。
POINT-1
派遣事業の更なる健全化
特定派遣事業と一般派遣事業の区分が廃止され、全ての労働者派遣事業を許可制へ一本化されました。
POINT-2
キャリアアップとその支援体制の拡充
教育訓練の実施、希望者に対するキャリア・コンサルティングの実施、雇用安定措置が義務化されました。
POINT-3
均衡待遇の推進(派遣先)
賃金水準の情報提供、教育訓練の実施、福利厚生施設利用等について、均衡待遇が強化されました。
労働者派遣法に基づく情報
労働者派遣料金の内訳
■ 派遣労働者の賃金 60.7%
■ 会社運営費 28.6%
■ 法定福利費 10.7%
※会社運営費の内容
維持管理費 / 安全衛生 / 消耗品・備品 / 旅費・交通費 / 水道光熱費 / 通信費 / 教育費 / リクルート費用 / 福利厚生費(・有給休暇 ・介護休暇 ・特別休暇取得 ・退職金会社負担分 ・表彰制度)
ダイキグループ(2023年1月更新)
待遇決定方式
2020年4月1日施行の「改正労働者派遣法」における待遇決定方式につきまして、株式会社ダイキ/株式会社ダイキエンジニアリングは「労使協定方式」を採用し、労使協定を締結いたしました。
■ 待遇決定方式 : 労使協定方式(すべての派遣労働者に適用)
■ 労使協定の終期: 要更新(~2024年3月31日)
キャリア形成支援制度に関する事項
弊社では派遣労働者の方向けにさまざまな教育訓練を実施しています。
- ・機械及びソフト開発に関する専門技術の研修
- ・ビジネスマナー
- ・機械製図・機械要素・機械加工・材料工学・工業理数の学習
- ・社内技術研修(資料作成・プレゼン)
- ・CAD研修講師補助
- ・プログラム研修
- ・組み込みソフトウェア研修
- ・モデルベース開発研修
- ・業務別ハードウェア研修
- ・システムエンジニア研修のインストラクター
各事業所ごとの情報提供
〔 株式会社ダイキ 〕
本社 〒737-0143 広島県呉市広白石2丁目7-5 ダイキビル2F
- 派遣労働者
- 148名
- 派遣先数
- 27社
- マージン率
- 30.6%
- 労働者派遣料金の平均額
- 20,199円(8時間あたり換算)
- 派遣労働者の平均賃金
- 13,786円(8時間あたり換算)
- 雇用安定措置を講じた人数
- 0名
〔 株式会社ダイキエンジニアリング 〕
本社 〒737-0143 広島県呉市広白石2丁目7-5 ダイキビル1F
- 派遣労働者
- 124名
- 派遣先数
- 19社
- マージン率
- 32.2%
- 労働者派遣料金の平均額
- 21,558円(8時間あたり換算)
- 派遣労働者の平均賃金
- 14,625円(8時間あたり換算)
- 雇用安定措置を講じた人数
- 0名
東京本社 〒108-0014 東京都港区芝3-21-14 芝前川ビル5F
- 派遣労働者
- 38名
- 派遣先数
- 16社
- マージン率
- 38.2%
- 労働者派遣料金の平均額
- 23,309円(8時間あたり換算)
- 派遣労働者の平均賃金
- 14,400円(8時間あたり換算)
- 雇用安定措置を講じた人数
- 0名
東海支社 〒446-0031 愛知県安城市朝日町6-27 ダイキ東海支社ビル1F
- 派遣労働者
- 90名
- 派遣先数
- 16社
- マージン率
- 36.7%
- 労働者派遣料金の平均額
- 27,537円(8時間あたり換算)
- 派遣労働者の平均賃金
- 17,419円(8時間あたり換算)
- 雇用安定措置を講じた人数
- 0名
大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-30 NLC心斎橋アースビル303
- 派遣労働者
- 45名
- 派遣先数
- 9社
- マージン率
- 36.3%
- 労働者派遣料金の平均額
- 24,453円(8時間あたり換算)
- 派遣労働者の平均賃金
- 15,577円(8時間あたり換算)
- 雇用安定措置を講じた人数
- 0名
長崎営業所 〒850-0063 長崎県長崎市飽の浦町3-8
- 派遣労働者
- 45名
- 派遣先数
- 16社
- マージン率
- 35.2%
- 労働者派遣料金の平均額
- 22,547円(8時間あたり換算)
- 派遣労働者の平均賃金
- 14,611円(8時間あたり換算)
- 雇用安定措置を講じた人数
- 0名
全事業所合計
- 派遣労働者
- 342名
- 派遣先数
- 76社
- マージン率
- 35.8%
- 労働者派遣料金の平均額
- 23,881円(8時間あたり換算)
- 派遣労働者の平均賃金
- 15,326円(8時間あたり換算)
- 雇用安定措置を講じた人数
- 0名